Q:これまで顧客様へのサービスとして無料で車庫証明をしてあげていたのですが、自動車販売店、整備工場側が今後も続けることは違法になりますか?
A:その可能性が高いです。今回の改正では「いかなる名目によるかを問わず」報酬を得ることが禁止されています。書類作成代を別途請求していなくても、車両販売による利益が発生している以上、実質的には報酬が含まれているとみなされます。
Q:申請書の作成は顧客様にやってもらい、提出のみスタッフが行うのは問題ありませんか?
A:直ちに違法とはなりませんが、反復行為が続くことなので非常にリスクが高いです。また、実際に提出の際、その場で修正や追記を行うことは書類の作成にあたり、書士法違反となります。現場で一切の修正を行わないという運用は非現実的です。
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