軽自動車の場合は、自動車保管場所証明書(車庫証明)の申請は基本的に不要です。
ただし、地域によっては、代わりに自動車を保管している場所の位置を、管轄する警察署長へ届け出る必要が生じる場合があります。
この軽自動車の保管場所の届出は、特定の以下の条件を満たしている地域に居住している場合のみ届け出る必要があります。
・県庁所在地の市
・人口10万人以上の市
栃木県内で言うと
・宇都宮市(適用除外地域:旧上河内町、旧河内町)
・小山市
・足利市
以上の地域が、届出が必要な地域になっております。
ですので、お住まいの地域が軽自動車の保管場所の届出が必要なのにも関わらず、保管場所を届け出なかった場合には「10万円以下の罰金」が課せられます。
この罰則が適用されるのは以下のような場合です。
①新規で軽自動車を取得したのに届出をしなかった場合
②変更届出をしない場合
③虚偽の届出をした場合
また、罰則は、「自動車の保管場所の確保等に関する法律」に違反していることになるため、刑事罰を受けることとなります。これは、いわゆる前科が付くということになりますので注意してください。
「保管場所の条件」
軽自動車の保管場所として認められる条件が記載されていますので、以下の4つに該当していなければいけません。(普通車と同様です!)
①駐車場、車庫、空き地等道路以外の場所であること。
②使用の本拠の位置から2キロメートルを超えないこと。
③自動車が通行できる道路から、支障なく出入させ、かつ、自動車の全体を収容できること。
④保管場所として使用できる権原を有していること
また、軽自動車の保管場所を届出る先は、お住まいの地域を管轄する警察署に提出する必要があります。この保管場所の届出は、場合に応じて期限が決まっています。
新車や中古車などの軽自動車を購入された場合は、直ちに
軽自動車の車庫を変更された場合は、変更した日から15日以内に
軽自動車を持って、転入された場合は、転入した日から15日以内に
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